視力は低下するとアップしない、と思っていませんか?
車を安全に運転するためには、「視力」は欠かすことのできない要素です。そのため、自動車免許の更新時には「視力検査」が実施されます。 ドライバーの中には、更新日が近づくと、
「最近、目が悪くっていて、免許を更新に行き視力検査に落ちたらどうなるのか不安…」
「ここ数年で視力が一気に下がり、左0.6、右0.5ぐらいです。免許の更新は0.7あれば大丈夫と聞いたのですが私はアウトですか?」
など、視力検査に対して不安を感じている方も多いはず。 また、メガネは掛けたくないのに、
「運転免許の更新に行き視力検査でひっかかってしまい、仕方なく眼鏡屋さんでメガネを作りました」
といったケースも多々あります。
「今までメガネを掛けないで車の運転&免許更新もメガネ無しでした。ところが最近、視力が落ちて、とくに夜の運転は見えにくかったりで、メガネを作ろうか迷っています」
といった方も。
視力は、一度低下すると元に戻らない、と思っていませんか? ここでは、視力回復に有効な超音波治療器「アイパワー」の紹介とともに、 運転免許の更新時に実施される視力検査の方法と内容、 検査の合格基準は? 不合格になった場合はどうなるの? など運転免許更新時の視力検査についてまとめました。
運転免許更新時の視力検査。検査方法は?
まずは、運転免許の更新は、誕生日の何日前からできるのでしょうか?
「運転免許証の更新のお知らせ」(はがき)の通知は、公安委員会が更新予定者全員に郵送しています。 郵送時期は、誕生日の約35日前ころに届くよう発送しているようです。
次に、運転免許の更新手続ですが、
「有効期間満了年の誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヵ月後までの間(誕生日の前後1ヶ月間)」に手続きを行うことができます。
その適性試験の視力の合格基準ですが、次のような内容になっています。
視力の合格基準
●原付免許、小型特殊免許
両眼で0.5以上です。または、片目が見えない方については、見える方の目の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上となっています。
●普通第一種免許、中型第一種免許(8トン限定中型)、二輪免許、大型特殊免許
両眼で0.7以上で、さらに、片目それぞれの視力が0.3以上となっています。 または片目の視力が0.3に満たない方、もしくは片目が見えない方については、片目の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上あればOKです。
●大型第一種免許、中型第一種免許(限定なし)やけん引免許、第二種免許
両眼で視力が0.8以上で、なおかつ、片目がそれぞれ0.5以上なくてはなりません。さらに、深視力として、三桿(さんかん)法の奥行知覚検査器により3回検査した平均誤差が2センチ以内となっています。
深視力とは、遠近感や立体感を正しく把握する能力のことで、視力の良し悪しにはあまり関係ありません。視力が悪くても合格できますし、視力が良くても遠近感をつかむのが苦手な人は、免許の更新ができない可能性があります。
実際の検査は、立体的に表示された3本の棒があって、中央に位置する棒が移動する中、3本の棒が一直線に並んだタイミングで移動を止める、というようなものです。この作業を3回繰り返し、3回の平均誤差が2cm以下であれば合格です。
不合格の時は?
視力検査で、不合格になった場合ですが、
- その場で時間をあけて再検査を受ける。
- 後日、再検査を受ける。
- メガネやコンタクトレンズを作り、後日再検査を受ける。
のいずれかの選択肢を選ぶことになります。再検査を受ける場合、免許の「有効期限」には細心の注意を払う必要があります。有効期限内に視力検査に合格できなかった場合には、その免許は「失効」として扱われ、免許失効になります。 有効期限内であれば、再検査を複数回、受けてもとくに問題は生じないため、期限内の合格を目指すようにすればいいのです。
深視力検査については、免許の有効期限内に合格できなかった場合、「基準に達している下位免許への格下げ」という措置が取られることになります。
普通免許の取得や更新の方は、ランドルト環による検査に合格すれば検査終了です。
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